暗号資産に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について

外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下、「外為法」といいます。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で 3,000 万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。

当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産を用いて行った場合も含みますので、暗号資産に関する外為法に基づく報告が必要となります。

詳細については、 財務省ホームページ(別添1及び別添2を含む) をご参照ください。