利益相反管理方針

オーケーコイン・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、暗号資産交換業に関する内閣府令第 23 条第2項第3項に基づき、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、利用者の保護を適正に確保するために、利益相反管理方針を定めます。

1.目的

本方針は、利用者の利益を不当に害することがないよう、当社又はその利害関係人(本方針においては、当社の親会社、当社と同一の親会社を有する会社及びそれらの役職員並びに当社の役職員を指します。)と利用者との間で利益が相反するおそれのある取引を適切に管理すること(以下、「利益相反管理」といいます。)を目的としています。

2.利益相反管理の対象となる取引と特定方法

当社では、利益相反管理の対象となる取引の特定に当たっては、以下の事情を考慮し検討するものとします。

(1)利用者が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱くとき

(2)利用者の犠牲により、当社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性があるとき

(3)利用者との取引の結果、利用者の利益とは明確に区別される利益を取得するとき

(4)利用者の利益よりも他の利用者を優先する経済的その他の誘因があるとき

(5)利用者以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得るとき、又は将来得ることになるとき

なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮します。

3.類型

当社が管理の対象とする利益相反取引の類型は、下表の通りです。

類型

当社または利害関係人と利用者

当社または利害関係人の利用者と他の利用者

利益対立型

当社または利害関係人と利用者の利害が対立する取引

当社または利害関係人の利用者と他の利用者の利益が対立する取引

競合取引型

当社または利害関係人と利用者が競合する取引

当社または利害関係人の利用者と他の利用者とが競合する取引

情報利用型

当社が利用者との取引を通じて入手した情報を利用して、当社または利害関係人が利益を得る取引

当社が利用者との取引を通じて入手した情報を利用して、他の利用者が利益を得る取引

4.利益相反管理体制

当社は、適切な利益相反管理を遂行するため、営業部門から独立した利益相反管理統括部門において利益相反取引の特定および管理を一元的に行う体制を構築します。

5.利益相反取引の管理方法

当社は、以下に掲げる方法またはその他の方法を選択し、又は組み合わせることにより、利用者の保護を適切に確保するものとします。

(1)情報隔壁の設置により部門間の情報遮断を行う方法

(2)対象取引の条件又は方法を変更する方法

(3)対象取引又は利用者との取引を中止する方法

(4)対象取引に伴い利用者の利益が不当に害されるおそれがあることについて、利用者に適切に開示する方法

6.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社は、当社及び利害関係人、その他当社において管理が必要と認める会社を利益相反管理の対象とします。なお、利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時に見直します。

以上

2020年8月1日制定